(探査の結果の報告)
第139条
法第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。
一探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
二その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
(探査の結果の報告)
法第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。
一探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
二その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)