熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第139条

(探査の結果の報告)

第139条

法第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。

探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項

その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)