(保安規程の届出)
第103条
法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十による届出書を提出しなければならない。
2法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十一による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(保安規程の届出)
法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十による届出書を提出しなければならない。
2法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十一による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)