(試掘実施計画の軽微な変更の届出)
法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第四十九による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)