(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
第17条
法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域
二法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。第三項第一号、第十九条第一号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第五十四条第一項第一号において同じ。)の閉塞に関する事項
三貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じ。)であった者又は解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。)の撤去又は廃棄に関する事項
四特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
五貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
二特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
3法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞
二第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄
三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
4法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。