(作業監督者の選任)
第104条
法第八十九条において準用する法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
2導管輸送事業者は、前項の表の上欄の各号に定める作業をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する導管輸送工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第百十五条第一項及び第百十七条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。