(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第137条
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第八十七による合併承認申請書又は様式第八十八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。