(緊急を要する特別の事情)
第4条
法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。
一エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)を行う必要があると認められる事情
二その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情
(緊急を要する特別の事情)
法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。
一エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)を行う必要があると認められる事情
二その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)