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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第57条

(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)

第57条

法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)