(定期自主検査の方法)
第89条
法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
(定期自主検査の方法)
法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)