(貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請)
第58条
法第五十三条第六項の申請をしようとする者は、様式第四十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十三条第六項第五号の経済産業省令で定める事項は、貯留開始貯留事業の廃止の理由とする。
(貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請)
法第五十三条第六項の申請をしようとする者は、様式第四十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十三条第六項第五号の経済産業省令で定める事項は、貯留開始貯留事業の廃止の理由とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)