(拠出金の額の算定)
第36条
法第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一通知貯留区域管理業務に要する三十年分の費用の額の確保を図ることができるものであること。
二貯留開始貯留事業者が行う貯留開始貯留事業の内容に照らして長期的に安定した水準を維持できるものであること。
(拠出金の額の算定)
法第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一通知貯留区域管理業務に要する三十年分の費用の額の確保を図ることができるものであること。
二貯留開始貯留事業者が行う貯留開始貯留事業の内容に照らして長期的に安定した水準を維持できるものであること。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)