(定期自主検査の対象)
法第九十二条において準用する法第七十七条の経済産業省令で定める導管輸送工作物は、次に掲げるものとする。
一導管
二圧送機
三高圧ガス製造設備
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)