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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第75条

(保安規程)

第75条

法第六十九条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。

貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ。)における保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。

貯留事業等に従事する者に対する保安教育に関すること。

第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置(試掘者にあっては、同条第二項に規定する措置を除く。第八十条第一項第三号において同じ。)について、これを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。

現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。

保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるもの

前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。

災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。

貯留事業場等における保安についての記録(第六号ニに規定するものを除く。)に関すること。

その他貯留事業場等における保安に関し必要な事項に関すること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)