第百一条
第101条
導管輸送事業者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
一災害の発生の日時及び場所
二災害の概要
三災害の原因
四応急措置
3第一項の規定による詳報は、様式第六十九による報告書を提出して行わなければならない。
第百一条
導管輸送事業者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
一災害の発生の日時及び場所
二災害の概要
三災害の原因
四応急措置
3第一項の規定による詳報は、様式第六十九による報告書を提出して行わなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)