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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第101条

第百一条

第101条

導管輸送事業者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。

2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。

災害の発生の日時及び場所

災害の概要

災害の原因

応急措置

3第一項の規定による詳報は、様式第六十九による報告書を提出して行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)