熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第120条

(検査の基準)

第120条

法第九十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物の工事が法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであることを確認できるもの

法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物が法第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できるもの

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)