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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第43条

(滞納処分の証明書)

第43条

法第四十七条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第三十による証明書を提示しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)