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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第46条

(電磁的方法による保存)

第46条

前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第九十二条第一項、第百十七条第一項及び第百二十六条第一項において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条に規定する書類の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣の定める基準を確保するよう努めなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)