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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第71条

(認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)

第71条

法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第五十による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第百二十四条第二項第二号及び第百三十九条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)