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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第111条

(登録導管輸送工作物検査機関の手続)

第111条

法第九十一条第一項の登録導管輸送工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録導管輸送工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録導管輸送工作物検査機関に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)