熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第107条

(工事計画の届出)

第107条

法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

工事計画書

導管輸送工作物の属する別表第四の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる書類

工事工程表

変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、届出に係る導管輸送工作物の種類に応じ、別表第四の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3法第九十条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十四による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)