(工事計画の届出)
第107条
法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一工事計画書
二導管輸送工作物の属する別表第四の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる書類
三工事工程表
四変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2前項第一号の工事計画書には、届出に係る導管輸送工作物の種類に応じ、別表第四の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3法第九十条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十四による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。