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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第109条

(使用前検査の対象)

第109条

法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物であって、法第九十一条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2法第九十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

導管輸送工作物を試験のために使用する場合

導管輸送工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)