(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第63条
法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。
二異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。
三通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。