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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第119条

(検査実施者の要件)

第119条

法第九十四条第一項第一号の経済産業省令で定める資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。

学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物(ガス事業法第二条第十三項に規定する「ガス工作物」をいい、同法第百二十三条第一号に規定する特定ガス工作物を除く。以下次号及び第三号において同じ。)若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの

学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者

甲種ガス主任技術者免状又は製造保安責任者免状の交付を受けている者

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)