(許可を要しない探査の軽微な変更)
第135条
法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
二探査の期間の短縮
三探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
(許可を要しない探査の軽微な変更)
法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
二探査の期間の短縮
三探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)