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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第140条

(土地の立入りの許可の申請)

第140条

法第百十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

土地の所在地及び地目

土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

土地の立入りの予定期間及び目的

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)