熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第65条

(試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)

第65条

法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第七十九条第二号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)