盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第1条(特定金属くず買受業の開始の届出)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の営業開始届出書(以下この条において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
- 2.前項の規定により都道府県公安委員会(以下この条及び次条において「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、当該開始届出書に係る営業所(法第三条第一項に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
- 3.一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について開始届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出すれば足りる。
- 4.法第三条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定金属くず買受業を営もうとする者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
- 二営業所の名称
- 三営業所の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
- 四特定金属くずの保管場所の所在地
- 5.法第三条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類(同項の規定による届出をして現に当該届出に係る特定金属くず買受業を営んでいる者が、当該届出をした公安委員会の管轄区域内において新たに特定金属くず買受業を営もうとする場合における届出については、第一号に掲げる書類)とする。
- 一営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図
- 二特定金属くず買受業を営もうとする者が個人である場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等(第五条第二項において単に「国籍等」という。))を記載したものに限る。次号において同じ。)
- 三特定金属くず買受業を営もうとする者が法人である場合にあっては、定款、登記事項証明書及び代表者の住民票の写し
- 6.第三項の規定により二以上の営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して開始届出書を提出する場合において、これらの開始届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの開始届出書のいずれか一通に添付するものとする。
この条文の基本情報
特定金属くず買受業の開始の届出とは何ですか?
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第1条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/1
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