法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる買受け(法第二条第四号に規定する買受けをいう。以下同じ。)の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人である買受けの相手方(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
1当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人(法第七条第二項に規定する取引の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)から当該相手方の次の(1)から(3)までに掲げる書類(ロ及びハにおいて「写真付き本人確認書類」という。)のいずれかの提示を受ける方法
2当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人から、特定金属くず買受業を営む者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
3当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人から、特定金属くず買受業を営む者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人から当該相手方の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
4当該相手方から、番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手方の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第八条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該相手方のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第八条第一項第五号において同じ。)を行う方法
5当該相手方から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該相手方の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。トにおいて同じ。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた買受けに関する情報の送信を受ける方法
6当該相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下ヘ及びトにおいて「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた買受けに関する情報の送信を受ける方法(特定金属くず買受業を営む者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)
7当該相手方から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される同条第一項に規定する電子署名が行われた買受けに関する情報の送信を受ける方法
二法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人である買受けの相手方当該相手方から旅券等であって、次条第二項に規定する事項の記載があるものの提示を受ける方法
三法人である買受けの相手方次に掲げる方法のいずれか
1当該法人の取引の任に当たっている自然人から当該相手方の次の(1)又は(2)に掲げる書類のいずれかの提示を受ける方法
2当該法人の取引の任に当たっている自然人から当該相手方の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の取引の任に当たっている自然人と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該相手方の本店等(本店、主たる事務所、支店(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居をいう。以下この条において同じ。)に宛てて、当該買受けの領収証書その他の当該相手方との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法)
3当該法人の取引の任に当たっている自然人から当該相手方の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該相手方の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(第七条第一項第二号リ及び第八条第一項第十号において「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の取引の任に当たっている自然人と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該相手方の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
4当該法人の取引の任に当たっている自然人からイ(1)に掲げる書類若しくはイ(2)に掲げる書類又はその写し(以下ニにおいて「特定書類等」という。)の送付を受けるとともに、当該特定書類等に記載されている当該相手方の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
5当該法人の取引の任に当たっている自然人から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた買受けに関する情報の送信を受ける方法
②特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号イからニまで又は第三号イ若しくはニに掲げる方法により本人特定事項(法第七条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行う場合において、当該書類若しくはその写しに当該相手方の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該相手方の現在の住居の情報の記録がないときは、当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人から、当該記載がある当該相手方の本人確認書類(前項第一号イ(1)から(3)まで並びに第三号イ(1)及び(2)に掲げる書類をいう。以下同じ。)若しくは当該相手方の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては特定金属くず買受業を営む者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定金属くず買受業を営む者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該相手方の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第三号ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
一国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書
三公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
四当該相手方が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の氏名及び住居の記載があるもの(国家公安委員会が指定するものを除く。)
五日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち前項第一号イ(1)及び(2)並びに第三号イ(1)及び(2)に掲げるものに準ずるもの(当該相手方が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
③特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該相手方の本店等に代えて、当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該相手方の営業所であると認められる場所の記載がある当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
④特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該相手方の本店等に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
二当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の本店等に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該相手方の現在の本店又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
三当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の営業所であると認められる場所に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)