(本人確認を不要とする場合)
第6条
法第七条第一項ただし書に規定する国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うとき。
二当該特定金属くず買受業を営む者が特定金属くずを自ら輸入するとき。
2特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号に掲げる場合には、次の各号に掲げることのいずれかにより買受けの相手方(国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和八年政令第百六十二号)第二条に規定する者(以下この項及び第八条第一項第十六号において「国等」という。)である場合にあっては、その取引の任に当たっている自然人又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録(法第八条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第十条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記録し、当該記録を当該買受けの行われた日から三年間保存するものとする。
一法人の職員であることを証する書類その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二買受けの相手方しか知り得ない事項その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す事項の申告を受けること。
3前項の規定にかかわらず、特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人と面識がある場合その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることが明らかな場合は、当該相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認したものとすることができる。