盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第6条(本人確認を不要とする場合)
- 法第七条第一項ただし書に規定する国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うとき。
- 二当該特定金属くず買受業を営む者が特定金属くずを自ら輸入するとき。
- 2.特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号に掲げる場合には、次の各号に掲げることのいずれかにより買受けの相手方(国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和八年政令第百六十二号)第二条に規定する者(以下この項及び第八条第一項第十六号において「国等」という。)である場合にあっては、その取引の任に当たっている自然人又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録(法第八条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第十条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記録し、当該記録を当該買受けの行われた日から三年間保存するものとする。
- 一法人の職員であることを証する書類その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
- 二買受けの相手方しか知り得ない事項その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す事項の申告を受けること。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人と面識がある場合その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることが明らかな場合は、当該相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認したものとすることができる。
この条文の基本情報
本人確認を不要とする場合とは何ですか?
定義本人確認を不要とする場合とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書に規定する国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条(本人確認を不要とする場合)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第一項ただし書に規定する国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第5条です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/6
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