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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第5条(法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等)

  1. 法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人のうち、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第八条第一項第十九号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるものであって、その所持する旅券等の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
  2. 2.法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、国籍等及び旅券等の番号とする。

この条文の基本情報

法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等とは何ですか?

定義法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人のうち、出入国管理及び難民認定法の規定により認められ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第5条(法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人のうち、出入国管理及び難民認定法の規定により認められ…」で始まります。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第5条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第4条です。
  6. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第5条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008
  • 本サイト収録盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/5

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