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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第4条

(本人確認の方法等)

第4条

法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる買受け(法第二条第四号に規定する買受けをいう。以下同じ。)の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

自然人である買受けの相手方(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか

法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人である買受けの相手方当該相手方から旅券等であって、次条第二項に規定する事項の記載があるものの提示を受ける方法

法人である買受けの相手方次に掲げる方法のいずれか

2特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号イからニまで又は第三号イ若しくはニに掲げる方法により本人特定事項(法第七条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行う場合において、当該書類若しくはその写しに当該相手方の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該相手方の現在の住居の情報の記録がないときは、当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人から、当該記載がある当該相手方の本人確認書類(前項第一号イ(1)から(3)まで並びに第三号イ(1)及び(2)に掲げる書類をいう。以下同じ。)若しくは当該相手方の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては特定金属くず買受業を営む者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定金属くず買受業を営む者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該相手方の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第三号ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。

国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書

公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書

当該相手方が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の氏名及び住居の記載があるもの(国家公安委員会が指定するものを除く。)

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち前項第一号イ(1)及び(2)並びに第三号イ(1)及び(2)に掲げるものに準ずるもの(当該相手方が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

3特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該相手方の本店等に代えて、当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該相手方の営業所であると認められる場所の記載がある当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。

4特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。

当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該相手方の本店等に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)

当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の本店等に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該相手方の現在の本店又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)

当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の営業所であると認められる場所に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)