盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第3条(氏名等の表示方法等)
- 法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。
- 2.法第五条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
- 二当該届出をした特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
- 3.法第五条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該特定金属くず買受業を営む者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文の基本情報
氏名等の表示方法等とは何ですか?
定義氏名等の表示方法等とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第3条(氏名等の表示方法等)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第3条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第2条です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第3条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。