(氏名等の表示方法等)
第3条
法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。
2法第五条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
二当該届出をした特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
3法第五条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該特定金属くず買受業を営む者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(氏名等の表示方法等)
法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。
2法第五条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
二当該届出をした特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
3法第五条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該特定金属くず買受業を営む者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)