(特定金属くず買受業の廃止等の届出)
第2条
法第三条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出することにより行うものとする。
一特定金属くず買受業を廃止した場合別記様式第二号の営業廃止届出書(次項及び第四項において「廃止届出書」という。)
二法第三条第一項に規定する事項(次項及び第三項において「届出事項」という。)に変更があった場合別記様式第三号の届出事項変更届出書(次項及び第四項において「変更届出書」という。)
2前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
3法第三条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第五項に掲げる書類のうち当該変更事項に係るものとする。
4前条第三項の規定は一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について廃止届出書を提出する場合に、同項及び同条第六項の規定は一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について変更届出書を提出する場合に準用する。