盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第7条(本人確認記録の作成方法)
- 法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
- 一本人確認記録を文書又は電磁的記録を用いて作成する方法
- 二次のイからルまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからルまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書又は電磁的記録(ホに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
- 一第四条第一項第一号イに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し
- 二第四条第一項第一号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
- 三第四条第一項第一号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し
- 四第四条第一項第一号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
- 五第四条第一項第一号ホからトまで又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
- 六第四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該旅券等の写し
- 七第四条第一項第三号イ又はニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
- 八第四条第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該登記情報又はその写し
- 九第四条第一項第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該公表事項又はその写し
- 十本人確認書類若しくは補完書類の提示又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、第四条第二項の規定により買受けの相手方若しくは取引の任に当たっている自然人の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
- 十一本人確認書類若しくは補完書類の提示又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、第四条第三項の規定により同項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は同条第四項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
- 2.前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
この条文の基本情報
本人確認記録の作成方法とは何ですか?
定義本人確認記録の作成方法とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第7条(本人確認記録の作成方法)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第7条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第6条です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第7条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。