(本人確認記録の作成方法)
第7条
法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一本人確認記録を文書又は電磁的記録を用いて作成する方法
二次のイからルまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからルまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書又は電磁的記録(ホに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
2前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
(本人確認記録の作成方法)
法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一本人確認記録を文書又は電磁的記録を用いて作成する方法
二次のイからルまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからルまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書又は電磁的記録(ホに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
2前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)