(取引記録の記録事項)
第10条
法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一買受けの相手方の氏名又は名称
二買受けの日付及び時刻
三買い受けた特定金属くずの量
四買い受けた特定金属くずの特徴
五買い受けた特定金属くずの価額
六買受けに係る代金の支払方法
七第六条第一項第一号に掲げる場合にあっては、口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項
(取引記録の記録事項)
法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一買受けの相手方の氏名又は名称
二買受けの日付及び時刻
三買い受けた特定金属くずの量
四買い受けた特定金属くずの特徴
五買い受けた特定金属くずの価額
六買受けに係る代金の支払方法
七第六条第一項第一号に掲げる場合にあっては、口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)