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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第10条(取引記録の記録事項)

  1. 法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一買受けの相手方の氏名又は名称
  3. 二買受けの日付及び時刻
  4. 三買い受けた特定金属くずの量
  5. 四買い受けた特定金属くずの特徴
  6. 五買い受けた特定金属くずの価額
  7. 六買受けに係る代金の支払方法
  8. 七第六条第一項第一号に掲げる場合にあっては、口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項

この条文の基本情報

取引記録の記録事項とは何ですか?

定義取引記録の記録事項とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条(取引記録の記録事項)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第9条です。
  6. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008
  • 本サイト収録盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/10

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