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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第10条

(取引記録の記録事項)

第10条

法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

買受けの相手方の氏名又は名称

買受けの日付及び時刻

買い受けた特定金属くずの量

買い受けた特定金属くずの特徴

買い受けた特定金属くずの価額

買受けに係る代金の支払方法

第六条第一項第一号に掲げる場合にあっては、口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)