盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第9条(取引記録の作成方法)
法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、文書又は電磁的記録を用いて作成する方法とする。
この条文の基本情報
取引記録の作成方法とは何ですか?
定義取引記録の作成方法とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、文書又は電磁的記録を用いて作成する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第9条(取引記録の作成方法)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、文書又は電磁的記録を用いて作成する方法とする。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第9条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第8条です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第9条の次の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/9
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