盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 第11条(証票)
法第十三条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
この条文の基本情報
証票とは何ですか?
定義証票とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十三条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第四号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第11条(証票)は、日本の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十三条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第四号のとおりとする。」で始まります。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和8年5月7日です。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第11条の前の条は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000008 - 本サイト収録
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000008/11
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