商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
②商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法 1 条は商事の法源と適用順序を定める。商事は特別法・商法が優先し、商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習もないとき初めて民法が適用される。
よくある質問
Q · 商慣習って、本当に民法より強いんですか? 法律のほうが上だと思っていました。
強いです。商法1条2項は、商事について商法に定めがなければ、まず商慣習に従い、商慣習もないときに初めて民法を適用すると定めます。つまり商慣習は民法の規定に優先します。業界裏話ヒント:民法92条は『当事者が慣習による意思を持つと認められるとき』に限って慣習を認めますが、商慣習は当事者の意思を問わず適用される点で一段強い。この差を知る相手は、交渉で商慣習を先に押さえてきます
Q · うちの業界の『当たり前』が商慣習だと、どうやって証明するんですか?
確立した慣行であり、その業界で規範として通用していることを示します。業界団体のガイドライン、標準約款、過去の取引実績、同種取引の鑑定意見などが証拠になります。商法1条2項が根拠です。業界裏話ヒント:裁判所は一回や二回の取引を商慣習とは認めません。継続性と一般性の立証が壁です。だから普段から取引記録や業界文書を残している側が、いざという時に圧倒的に有利になる
Q · 商慣習法と商慣習って、違うものなんですか?
平成17年(2005年)の現代語化改正で、旧商法1条の『商慣習法』が『商慣習』に改められました。慣習法という独立の法か単なる慣習かという学説対立を避けた表現ですが、商法1条2項で民法に優先する効力は変わりません。業界裏話ヒント:実務では呼び方の違いより『その慣行を立証できるか』が全て。学説論争は試験では出ますが、現場では証拠勝負です
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