第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第三条
法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)