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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水難救護法施行細則 第二章 漂流物及沈没品

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水難救護法施行細則第二章 漂流物及沈没品は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 水難救護法施行細則第二章 漂流物及沈没品が属する水難救護法施行細則の法令番号は明治三十二年逓信省令第三十五号です。
  3. 水難救護法施行細則の公布日は明治32年7月29日です。
  4. 水難救護法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

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法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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