受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水難救護法施行細則

  • 明治三十二年逓信省令第三十五号・省令・公布 明治32年7月29日・本則3条/附則7条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水難救護法施行細則の法令番号は明治三十二年逓信省令第三十五号です。
  2. 水難救護法施行細則の法令種別は省令です。
  3. 水難救護法施行細則の公布日は明治32年7月29日です。
  4. 水難救護法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水難救護法施行細則は全 10 条です。
  6. 水難救護法施行細則の内訳は本則 3 条、附則 7 条です。
第一章 遭難船舶
第1条別タブで開く ›

水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ

一船舶ノ種類及名称

二総トン数

三船籍港

四船舶所有者ノ氏名又ハ名称

五発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所

六遭難及救護ノ顛末

七船舶ノ損害

八死傷者ノ氏名

九滅失若クハ毀損シタル積荷ノ種類、重量若クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号及傭船者若クハ荷送人ノ氏名若クハ名称

第2条別タブで開く ›

法第十三条第一号ニ定メタル労務ノ報酬ハ地方習慣上ノ賃金ヲ基礎トシ各人ノ為シタル労務ノ種類、救護ニ要シタル時間ノ長短、危険ノ程度及被害アリタルトキハ其被害ノ大小ヲ斟酌シテ定ムルモノトス

第二章 漂流物及沈没品
第3条別タブで開く ›

法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ

附則
本文附則

この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、水難救護法施行令の一部を改正する政令(昭和三十三年政令第百七十三号)施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条附則

本則ハ水難救護法施行ノ日ヨリ施行ス

第5条附則

明治九年十二月第百十七号達ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる