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水難救護法施行細則 第1条

  1. 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ
  2. 一船舶ノ種類及名称
  3. 二総トン数
  4. 三船籍港
  5. 四船舶所有者ノ氏名又ハ名称
  6. 五発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所
  7. 六遭難及救護ノ顛末
  8. 七船舶ノ損害
  9. 八死傷者ノ氏名
  10. 九滅失若クハ毀損シタル積荷ノ種類、重量若クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号及傭船者若クハ荷送人ノ氏名若クハ名称

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水難救護法施行細則第1条は、日本の水難救護法施行細則に含まれる条文です。
  2. 水難救護法施行細則第1条の条文原文は「水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ 1 船舶ノ種類及名称 2 総トン数 3 船籍港 …」で始まります。
  3. 水難救護法施行細則第1条は第一章 遭難船舶に置かれています。
  4. 水難救護法施行細則の公布日は明治32年7月29日です。
  5. 水難救護法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水難救護法施行細則第1条の次の条は水難救護法施行細則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000035
  • 本サイト収録水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000035/1

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