水難救護法施行細則 第1条
- 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ
- 一船舶ノ種類及名称
- 二総トン数
- 三船籍港
- 四船舶所有者ノ氏名又ハ名称
- 五発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所
- 六遭難及救護ノ顛末
- 七船舶ノ損害
- 八死傷者ノ氏名
- 九滅失若クハ毀損シタル積荷ノ種類、重量若クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号及傭船者若クハ荷送人ノ氏名若クハ名称
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水難救護法施行細則第1条は、日本の水難救護法施行細則に含まれる条文です。
- 水難救護法施行細則第1条の条文原文は「水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ 1 船舶ノ種類及名称 2 総トン数 3 船籍港 …」で始まります。
- 水難救護法施行細則第1条は第一章 遭難船舶に置かれています。
- 水難救護法施行細則の公布日は明治32年7月29日です。
- 水難救護法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水難救護法施行細則第1条の次の条は水難救護法施行細則第2条です。
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- 正式書式
水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000035 - 本サイト収録
水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000035/1