水難救護法施行細則 第2条
法第十三条第一号ニ定メタル労務ノ報酬ハ地方習慣上ノ賃金ヲ基礎トシ各人ノ為シタル労務ノ種類、救護ニ要シタル時間ノ長短、危険ノ程度及被害アリタルトキハ其被害ノ大小ヲ斟酌シテ定ムルモノトス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水難救護法施行細則第2条は、日本の水難救護法施行細則に含まれる条文です。
- 水難救護法施行細則第2条の条文原文は「法第十三条第一号ニ定メタル労務ノ報酬ハ地方習慣上ノ賃金ヲ基礎トシ各人ノ為シタル労務ノ種類、救護ニ要シタル時間ノ長短、危険ノ程度及被害アリタルトキハ其被害ノ大小ヲ…」で始まります。
- 水難救護法施行細則第2条は第一章 遭難船舶に置かれています。
- 水難救護法施行細則の公布日は明治32年7月29日です。
- 水難救護法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水難救護法施行細則第2条の前の条は水難救護法施行細則第1条です。
- 水難救護法施行細則第2条の次の条は水難救護法施行細則第3条です。
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- 正式書式
水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000035 - 本サイト収録
水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000035/2