水難救護法施行細則 第3条
法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水難救護法施行細則第3条は、日本の水難救護法施行細則に含まれる条文です。
- 水難救護法施行細則第3条の条文原文は「法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ」で始まります。
- 水難救護法施行細則第3条は第二章 漂流物及沈没品に置かれています。
- 水難救護法施行細則の公布日は明治32年7月29日です。
- 水難救護法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水難救護法施行細則第3条の前の条は水難救護法施行細則第2条です。
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- 正式書式
水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000035 - 本サイト収録
水難救護法施行細則(明治三十二年逓信省令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000035/3