この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
②日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
刑法 1 条は、日本国内で罪を犯したすべての者に、国籍を問わず日本の刑法を適用する属地主義を定める。日本船舶・日本航空機内の犯罪にも及ぶ。
よくある質問
Q · 外国人が日本で罪を犯したら、その人の国の法律で裁かれるんですか?
いいえ、日本の刑法で裁かれます。刑法 1 条 1 項の属地主義により、日本国内で犯した罪は国籍を問わず日本の刑法が適用され、母国の法律は関係ありません。業界裏話ヒント:逆に同じ行為が母国でも犯罪なら、帰国後に母国でも処罰される二重処罰の問題が起きうる。刑法 5 条は外国判決があっても日本で再度処罰できる(ただし執行済みの刑は減免)と定めており、国境をまたぐ事件は一つの行為で二国に追われることがある
Q · 海外から日本人をネットで騙した場合、日本の警察は何もできないんですよね?
そうとは限りません。被害(結果)が日本で発生していれば、隔地犯として国内犯になり(遍在説、通説・判例)、日本の刑法が適用されます。行為地が海外でも、結果地が日本なら捜査対象です。業界裏話ヒント:実務では結果がどこで発生したかの立証が勝負になる。送金先口座、被害者の所在、被害金の流れが日本にあることを示せれば国内犯として動かせる。「海外サーバーだから無理」と最初に言われても、結果地の資料を揃えて再度相談する価値がある
AIによる参考情報です。原文を優先してください。