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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶安全法 第二章 小型船舶検査機構

第25条の2〜第25条の45・全 42 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶安全法第二章 小型船舶検査機構は、第25条の2〜第25条の45の全 42 条で構成されています。
  2. 船舶安全法第二章 小型船舶検査機構が属する船舶安全法の法令番号は昭和八年法律第十一号です。
  3. 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
  4. 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(目的)

第25条の2

別タブ ↗

小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。

2小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。

3小型船舶検査機構は、前二項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。

(法人格)

第25条の3

別タブ ↗

小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

(名称)

第25条の6

別タブ ↗

機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第25条の7

別タブ ↗

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第25条の8

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立

(発起人)

第25条の9

別タブ ↗

機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

(設立の認可等)

第25条の10

別タブ ↗

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

第二十五条の十一

第25条の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

三職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

四前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。

(事務の引継ぎ)

第25条の13

別タブ ↗

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第25条の14

別タブ ↗

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによつて成立する。

第三節 管理

(定款記載事項)

第25条の15

別タブ ↗

機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

五評議員会に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七財務及び会計に関する事項

八定款の変更に関する事項

九公告の方法

2機構の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の職務及び権限)

第25条の17

別タブ ↗

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

(役員の欠格条項)

第25条の18

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第二十五条の十九

第25条の19

別タブ ↗

機構は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第25条の20

別タブ ↗

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、役員が、この法律、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第二十五条の二十九第一項に規定する検査事務規程、第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務の実施に関する規程、海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程若しくは小型船舶登録法第二十二条第一項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3国土交通大臣は、役員が第二十五条の十八各号のいずれかに該当するに至つた場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第25条の21

別タブ ↗

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第25条の22

別タブ ↗

機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

(評議員会)

第25条の23

別タブ ↗

機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の兼職禁止)

第25条の25

別タブ ↗

職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第25条の26

別タブ ↗

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 業務

(業務)

第25条の27

別タブ ↗

機構は、第二十五条の二第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一小型船舶検査事務

二小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第六条ノ五第一項の規定による検定に関する事務

三小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究

四前三号に掲げる業務に附帯する業務

2機構は、第二十五条の二第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務

二前号に掲げる業務に附帯する業務

3機構は、第二十五条の二第三項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一小型船舶登録法第二十一条第一項に規定する登録測度事務

二前号に掲げる業務に附帯する業務

4機構は、前三項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第二十五条の二の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

(業務方法書)

第25条の28

別タブ ↗

機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

(検査事務規程)

第25条の29

別タブ ↗

機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(小型船舶検査員)

第25条の30

別タブ ↗

機構は、小型船舶検査事務を行う場合において、小型船舶が第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行わせなければならない。

2小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。

5前項(第二十五条の四十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。

(小型船舶の検査設備)

第25条の31

別タブ ↗

機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。

(検定に関する事務を行う場合における準用)

第25条の32

別タブ ↗

前三条の規定は、機構が第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第二十五条の三十第一項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る第六条ノ五第一項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。

第五節 財務及び会計

(事業年度)

第25条の33

別タブ ↗

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第25条の34

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第25条の35

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第25条の38

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第六節 監督

(監督命令)

第25条の39

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第25条の40

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七節 解散
第八節 罰則

第二十五条の四十三

第25条の43

別タブ ↗

第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十五条の四十四

第25条の44

別タブ ↗

第二十五条の六第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2第二十五条の規定は、前項の違反行為について準用する。

第二十五条の四十五

第25条の45

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第二十五条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第二十五条の二十七に規定する業務以外の業務を行つたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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