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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶安全法 第二節 設立

第25条の9〜第25条の14・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶安全法第二節 設立は、第25条の9〜第25条の14の全 6 条で構成されています。
  2. 船舶安全法第二節 設立が属する船舶安全法の法令番号は昭和八年法律第十一号です。
  3. 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
  4. 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第25条の9

別タブ ↗

機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

(設立の認可等)

第25条の10

別タブ ↗

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

第二十五条の十一

第25条の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

三職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

四前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。

(事務の引継ぎ)

第25条の13

別タブ ↗

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第25条の14

別タブ ↗

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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