(発起人)
第25条の9
別タブ ↗機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(発起人)
機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(設立の認可等)
発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第二十五条の十一
国土交通大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。
第二十五条の十二
削除
(事務の引継ぎ)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)