ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶安全法 第三章 登録検定機関等

第25条の46〜第25条の72・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶安全法第三章 登録検定機関等は、第25条の46〜第25条の72の全 27 条で構成されています。
  2. 船舶安全法第三章 登録検定機関等が属する船舶安全法の法令番号は昭和八年法律第十一号です。
  3. 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
  4. 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録検定機関

(登録)

第25条の46

別タブ ↗

第六条ノ五第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第25条の47

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。

二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定を行うものであること。

三登録申請者が、船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び第二十五条の五十三第二項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十五条の五十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第25条の48

別タブ ↗

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(検定の義務)

第25条の49

別タブ ↗

登録検定機関は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2登録検定機関は、公正に、かつ、第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

3登録検定機関は、検定を行う場合において、船舶又は物件が第六条ノ五第一項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは、当該事務を検定員に行わせなければならない。

4第二十五条の三十第三項から第五項までの規定(外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関(以下「外国登録検定機関」という。)にあつては、同条第四項を除く。)は、前項の検定員について準用する。

(登録事項の変更の届出)

第25条の50

別タブ ↗

登録検定機関は、第二十五条の四十七第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(検定業務規程)

第25条の51

別タブ ↗

登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定業務の実施に関する規程(以下「検定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2検定業務規程には、検定業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした検定業務規程が検定業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その検定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第25条の52

別タブ ↗

登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第25条の53

別タブ ↗

登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第二十五条の五十八第二項第四号及び第二十五条の六十六において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2船舶関連事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(役員及び職員の公務員たる性質)

第25条の54

別タブ ↗

第二十五条の二十六の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。

(適合命令)

第25条の55

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第二十五条の四十七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第25条の56

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第二十五条の四十九の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定業務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(準用)

第25条の57

別タブ ↗

第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項、第二十五条の五十五及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第25条の58

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第二十五条の四十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第二十五条の四十九第四項において準用する第二十五条の三十第四項の規定による命令に違反したとき。

三第二十五条の五十、第二十五条の五十二、第二十五条の五十三第一項又は次条の規定に違反したとき。

四第二十五条の五十一第一項の規定により認可を受けた検定業務規程によらないで検定を行つたとき。

五第二十五条の五十一第三項の規定による命令に違反したとき。

六正当な理由がないのに第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

七第二十五条の五十五又は第二十五条の五十六の規定による命令に違反したとき。

八不正の手段により登録を受けたとき。

2国土交通大臣は、外国登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一前項第一号、第三号(第二十五条の五十三第一項に係る部分を除く。)、第四号又は第八号のいずれかに該当するとき。

二前条の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項、第二十五条の五十五又は第二十五条の五十六の規定による請求に応じなかつたとき。

三国土交通大臣が、外国登録検定機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検定業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

四第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

五国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検定機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検定機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

七次項の規定による費用の負担をしないとき。

3前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。

(帳簿の記載)

第25条の59

別タブ ↗

登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第25条の60

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第25条の61

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公示)

第25条の62

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一登録をしたとき。

二第二十五条の五十の規定による届出があつたとき。

三第二十五条の五十二の規定による許可をしたとき。

四第二十五条の五十八第一項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。

五第二十五条の五十八第二項の規定により登録を取り消したとき。

(罰則)

第25条の63

別タブ ↗

第二十五条の五十八第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十五条の六十四

第25条の64

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十五条の五十二(第二十五条の六十八、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検定業務の全部を廃止したとき。

二第二十五条の六十(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第二十五条の六十五

第25条の65

別タブ ↗

第二十五条の六十一第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十五条の六十六

第25条の66

別タブ ↗

第二十五条の五十三第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十五条の五十三第二項各号(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録検定機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

第二節 登録検査確認機関

(登録)

第25条の67

別タブ ↗

第六条ノ六の規定による登録は、同条の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第25条の68

別タブ ↗

前節(第二十五条の四十六を除く。)の規定は、第六条ノ六の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第三号中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と、第二十五条の四十九第三項中「船舶又は物件が第六条ノ五第一項の規定により承認を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」と、同項及び同条第四項中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。

第三節 船級協会

(登録)

第25条の69

別タブ ↗

第八条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。

(準用)

第25条の70

別タブ ↗

第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。

(罰則)

第25条の71

別タブ ↗

日本の船級協会の役員又は職員が、第八条の船舶についての第二条第一項各号に掲げる事項、満載喫水線又は無線電信等に関する検査(第八条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二十五条の七十二

第25条の72

別タブ ↗

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

船舶安全法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる