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地方自治法 第一節 会計年度及び会計の区分

208–209共 2 條

(会計年度及びその独立の原則)

208

普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

(会計の区分)

209

普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。

回 地方自治法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)