要点地方自治法 209 条は、普通地方公共団体の会計を一般会計と特別会計に区分し、特別会計は特定事業を区分経理する必要がある場合に条例で設置できると定める。
Q · 市の予算が黒字なのに、なぜ水道料金は上がるの?
水道は特別会計で独立採算が原則だからです
地方自治法 209 条により、自治体の会計は一般会計と特別会計に区分されます。水道や下水道などの公営企業は特別会計で独立採算が原則のため、一般会計が黒字でも、その黒字を回して料金を据え置くことは簡単ではありません。施設の老朽更新費が増えれば、水道事業の収支は水道料金で賄うのが基本です。特別会計の設置・廃止は条例で決まるため、住民は議会を通じて関与できます。
市の広報やニュースで「今年度の予算は◯◯億円」と聞いたとき、あなたが思い浮かべる数字は、実は市の財布の全体ではない。地方自治法 209 条は、自治体の会計を「一般会計」と「特別会計」の二つに分けると定めている。一般会計は税金を中心とした本体の財布、特別会計は水道、下水道、国民健康保険、介護保険のように、特定の事業や特定の収入を切り離して管理する別の財布だ。そして見落とされがちなのは、この特別会計を作る権限が市長個人にあるのではなく、議会が議決する「条例」に委ねられている(2 項)という点。つまり、どの事業を本体から切り離して独立採算にするかは、住民の代表が条例で決める。あなたが払う水道料金が、市の一般税収とどんぶり勘定にされず、水道事業だけの収支で完結している理由が、この一条にある。
地方自治法 209 条は、普通地方公共団体の会計区分を定める規定である。会計は一般会計と特別会計に分けられ、特別会計は特定の事業を行う場合その他特定の歳入を特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置される。
水道・下水道・国保・介護など、特定の事業や特定の収入を一般会計から切り離して独立に経理する会計です。地方自治法 209 条 2 項に基づき条例で設置されます。
一般会計は税金を中心とした自治体本体の財布、特別会計は特定事業を独立採算で管理する別の財布です。同じ自治体でも収支は別々に計算されます。
市長個人の判断ではなく、議会が議決する条例で設置します(地方自治法 209 条 2 項)。どの事業を独立採算にするかは住民代表が条例で決めます。
一般会計から特別会計へ移すお金です。経年で並べると、どの事業が自力で回らず本体に寄りかかっているかが見えます。公営企業では繰出基準で抑制されます。
できます。設置と同じく条例で廃止します。事業の独立採算性を問えるのは設置・廃止の条例審議のタイミングで、住民が意見を出せる重要な機会です。
決算カードや財政状況資料表で各特別会計の収支、繰入金・繰出金を確認できます。一般会計が黒字でも特別会計が構造的赤字のことがあります。
公営企業(水道・病院等)は地方公営企業法に基づき特別会計を設けます。地方自治法 209 条の特別会計の一類型で、より厳格な独立採算が求められます。
言えます。設置は条例で決まるため、設置条例の議会審議で意見を出せます。住民監査請求や議会質問で繰入金の推移を突くのも有効です。
一般会計が黒字でも、水道は特別会計で独立採算が原則だからです(地方自治法 209 条 2 項)。水道事業の収入は水道料金、支出は施設の維持更新費。老朽管の更新が膨らめば、本体の税収が黒字でも水道会計は赤字になり、料金で賄うしかありません。業界裏話ヒント:本体から特別会計へお金を移す「繰入」は可能ですが、総務省は公営企業の独立採算を強く指導しており、安易な繰入は「繰出基準」で縛られます。だから自治体は『法律上、税金で水道赤字を埋めにくい』という事情を、料金値上げの場であまり丁寧に説明しない。繰入の余地があるのかを議会質問で突くと、説明の歯切れが変わる(最新の改正状況をご確認ください)
ケースによります。国保や介護のように法令で一般会計からの繰入ルールが定まっているものは税金が一部投入されますが、水道・下水道のような公営企業会計は原則使用料で賄い、安易な税金投入は抑制されます(地方財政法 6 条、地方公営企業法 17 条の 2 等)。業界裏話ヒント:自治体が嫌うのは『赤字の特別会計を一般会計が際限なく補填する』構図。これを続けると本体財政まで傾き、最悪は夕張型の破綻に至る。だから決算カードや財政状況資料表で『繰入金』『繰出金』の額を経年で見れば、どの事業が自立できていないかが数字で透けて見える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 209 条:会計の区分(一般会計と特別会計) | — |
| 内容 | 特定事業・特定歳入を区分経理し、特別会計を条例で設置 | — |
| 趣旨 | 事業ごとの損益の見える化と受益者負担の徹底 | — |
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