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地方自治法 第四節 議長及び副議長

103–108共 7 條

第百三条

103

普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第百四条

104

普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

第百五条

105

普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

第百五条の二

105-2

普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

第百六条

106

普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第百七条

107

第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第百八条

108

普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。

回 地方自治法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)